新元号が「令和」になって、
いろいろと変化があると思います。
その一つに「運転免許証」があると思います。
「平成」表記の免許証はこのままで良いの?
次回の更新が「平成36年まで」ってどういう事?
そもそも平成が終わってるのにこの免許証は使えるの?
などなど不安に思う人がいるみたいですね!
疑問に答えようと思います!!
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ズバリお答えすると、
なんの問題もありません!
その「平成」表記の免許証でも
そのまま使えます。
でも「平成33年まで有効」って
次の更新はいつか混乱する??
って方もいると思います。
でも難しく考えないで、
『平成33年-30=令和3年』
と考えましょう!!
それでも
「ややこしいから早く更新したい」
という人がいるかも知れませんが、
『有効期間が平成表示の免許証を
新元号の免許証へ
理由なく再交付することはできない』
ということになっているので、
結婚とか免許証を紛失したとか、
理由があれば再交付が可能だと思います。
令和元年5月5日から免許更新が可能です。
それ以降、都道府県によっては、
西暦と令和の併記になっているようなので、
免許を更新した場合は
西暦を見れば問題ないですよね。
疑問は解決できたでしょうか?
最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
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